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受診の手引き・受診票(問診票)・受診券 受診券のみ
年度内に2回以上健康診査を受診した場合は、2回目以降は全額自己負担となり、京都市からの請求に基づき支払うことに同意します。
本人又はその家族が申請者であることに相違ありません。
受診券の再交付は、受診券が既に発行されていることが前提になります。受診券が発行されていない場合は、再交付ができないことに同意します。
京都市国民健康保険が実施する特定健診の受診資格が無い者や申請が不正な場合は、申請の受付を無効とし、申請が無かったものとして取扱うことに同意します。
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