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大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定に基づく意見について

 住民その他、大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持のために大規模小売店舗の設置者が配慮すべき事項について意見を有する方は、届出の公告のあった日から4箇月以内に、市に対して意見を述べることができます。

 ⇒意見のある方は、下記の回答フォームで、京都市産業観光局地域企業振興室まで送付することができます。
 (注1)提出できる期間は、届出の公告がされた日から4ヶ月以内です。
 (注2)提出された意見は、その概要を市が公告するとともに、公告の日から1か月間縦覧に供します。
    (この制度の趣旨に沿わないものや公序良俗に反するものを除きます。)
  • 1.提出者の氏名(団体の場合は団体名及び代表者名)を記入してください。
    • 必須
    • 100文字以内で入力してください。


  • 2.提出者の住所(団体の場合は所在地)を記入してください。
    • 必須
    • 100文字以内で入力してください。


  • 3.意見の対象となる大規模小売店舗の名称を記入してください。
    • 必須
    • 100文字以内で入力してください。


  • 4.大規模小売店舗の所在地(予定地)を記入してください。
    • 必須
    • 100文字以内で入力してください。


  • 5.意見の対象となる大規模小売店舗について、周辺の地域の生活環境の保持のために設置者(建物所有者)が配慮すべき事項や、意見について記入してください。
    • 必須
    • 1000文字以内で入力してください。


  • 6.氏名・住所は公表しない(無記名)として、意見を提出しますか。
    ※「はい」と選択した場合は、上記3、4、5のみが縦覧されます。
    ※「いいえ」と選択した場合は、上記1~5のすべてが縦覧されます。
    (なお、意見概要の公告においては、提出者の氏名・住所は公表されません。)
    • 必須
    • 1個選択してください。

           

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