大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定に基づく意見について
住民その他、大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持のために大規模小売店舗の設置者が配慮すべき事項について意見を有する方は、届出の公告のあった日から4箇月以内に、市に対して意見を述べることができます。
⇒意見のある方は、下記の回答フォームで、京都市産業観光局地域企業振興室まで送付することができます。
(注1)提出できる期間は、届出の公告がされた日から4ヶ月以内です。
(注2)提出された意見は、その概要を市が公告するとともに、公告の日から1か月間縦覧に供します。
(この制度の趣旨に沿わないものや公序良俗に反するものを除きます。)
⇒意見のある方は、下記の回答フォームで、京都市産業観光局地域企業振興室まで送付することができます。
(注1)提出できる期間は、届出の公告がされた日から4ヶ月以内です。
(注2)提出された意見は、その概要を市が公告するとともに、公告の日から1か月間縦覧に供します。
(この制度の趣旨に沿わないものや公序良俗に反するものを除きます。)


