転入者地域交流支援制度 連絡調整窓口問合せフォーム
京都市地域コミュニティ活性化推進条例に基づき、特定共同住宅(3階建て以上15戸以上の共同住宅の新築)又は1,000㎡以上で開発許可を要する戸建住宅の宅地開発を行う事業者は、建築確認又は開発許可申請前に地域と連絡調整を行い、京都市(地域自治推進室)に調整の結果を報告いただく必要があります。
※詳しくは、地域交流支援制度のページを御確認ください。
お問い合わせいただきますと、原則1~2営業日中に転入者地域交流支援制度の地域の窓口を地域自治推進室より御連絡させていただきます。
(京都市役所分庁舎地下1階 地域自治推進室の窓口でも対応可能です。)
※詳しくは、地域交流支援制度のページを御確認ください。
お問い合わせいただきますと、原則1~2営業日中に転入者地域交流支援制度の地域の窓口を地域自治推進室より御連絡させていただきます。
(京都市役所分庁舎地下1階 地域自治推進室の窓口でも対応可能です。)